在校生の方へ

2022.04.05

令和4年度新型コロナウィルスに係る出欠の取り扱いについて

  • 在校生の方へ

新型コロナウイルス感染症に係る出欠の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症と診断された場合、また以下に該当する場合には、学校保健安全法第 19 条の規定により、出席停止(公欠)として取り扱います。以下の事由に該当する事象が発生した場合は、速やかに所属コース研究室へ連絡してください。出席停止にあたる場合のみが公欠となります。

公欠になった授業については「出席」となるわけではありません。また欠席が授業時間数の 1/3 を超える場合は公欠が認められません。欠席分の課題等は免除されませんので注意してください。

〇新型コロナウイルスに係る欠席が多数となると予測される場合には、その都度、早めに所属コース研究室へ相談してください。

〇新型コロナワクチン接種後、それに起因すると思われる副反応がみられた時やワクチン接種での帰省等は欠席とします(接種券があれば橿原市でも接種できます、橿原市役所に問合せしてください)。各授業担当者と相談してください。

 

 新型コロナウイルスに係る公欠届事由

①新型コロナウイルス感染症に感染した場合(検査で陽性となった場合)

保健センターが登校許可を認めるまでの期間とする。(保健センターの指示のもと、健康観察を行います、※目安は解熱後、7日間隔離後検査によって判断)

②保健所等から新型コロナウイルス感染症感染者の濃厚接触者に特定された場合

結果が陽性であった場合は①の通り。結果が陰性であった場合は、患者と最終接触のあった日から7日間とする(保健所や医師より登校停止の指示があった場合は、そちらを優先する)。

③同居家族が濃厚接触者に特定された場合

同居者・同居家族が濃厚接触者となった場合(学校や会社で感染者が出て、保健所から連絡があった場合)は、その者のPCR検査等の結果が出るまで自宅待機としてください。結果が陰性であった場合は、翌日より登校してください。

④新型コロナウィルスワクチン接種の当日

 

発熱者の取り扱いについて

 発熱(37.5度以上)がある場合には、必ず最寄りの医療機関で診療を受けてください。医師の診断結果に従うと共に、速やかに所属コース研究室まで連絡してください。発熱があり、欠席した場合には公欠扱いとはなりません。医療機関の指示により判断されます。

 

 以上、令和4年4月1日から原則としての取り扱いといたします。今後感染状況等により変更する場合があります。その場合には掲示板、一斉メール等での連絡をいたします。

 

<欠席連絡方法について>(コロナウィルス関係以外でも使用してください)

Googleフォームにて連絡、申請:学内掲示、配布プリント等でURLを確認してください

コロナウイルス感染症に感染した場合、濃厚接触者に特定された場合、同居家族が濃厚接触者に特定された場合は、まずは速やかにコース研究室へ連絡してください。

       ↓

 受付完了後は事務室担当者よりメールにて連絡
受理されたメールが届きましたら、その指示に従ってください。メール内容は自身が印刷して、欠席した科目の担当教員に提出してください。申請内容に不備があれば再提出をお願いすることがあります。万一、申請から1週間経過しても受付連絡がない場合は、お申し出ください。

 ※大学へのフォーム連絡、申請が行われていても、事前にされていない場合や所属コース研究室に連絡がなされていない場合には無効となりますので注意してください。

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