同窓会会則
第1章 総  則
名称
第1条  本会は、奈良芸術短期大学(旧名橿原学院短期大学を含む)同窓会と称する。
目的
第2条  本会は、会員相互の親睦を図りあわせて奈良芸術短期大学の発展に寄与することを目的とする。
事務所
第3条  本会の事務所は奈良芸術短期大学内に置く。

第2章 事  業
第4条  本会は、次の事業を行う。
     1 会員相互の親睦を図る。
     2 会員名簿、会報等の発行。
     3 その他、本会の目的を達成するために必要と認められる事項。

第3章 構  成
第5条  本会は、次の者をもって構成する。
     1 正会員   奈良芸術短期大学(旧名橿原学院短期大学)卒業者
             正会員が推薦し役員会で認められた者
     2 特別会員  奈良芸術短期大学(旧名橿原学院短期大学)現旧職員
     3 名誉会員  本会のために功労があり、総会で認められた者
第6条  会員が本会の名誉を毀損した場合には、役員会においてこれを除名することができる。

第4章 役  員
第7条  本会に次の役員を置く。
     1 名誉会長(1名)  2 会  長(1名)  3 副 会長(1名)
     4 会  計(2名)  5 監  査(2名)  6 顧  問(若干名)
     7 コ−ス幹事(8名) 8 各期幹事(若干名) 9 学内幹事(若干名)
第8条  役員は、次の任務を行う。
     1 会長は、本会を代表してこれを統轄する。
     2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は代行する。
     3 会計は、会計に関する事務を処理し、会議で報告する。
     4 監査は、会計及び会務を監査する。
     5 顧問は、本会の目的事項に関し役員会の相談に応ずるものとする。
     6 コ−ス幹事は、会務一般の事項を遂行する。
     7 各期幹事は、同期会員の連絡を図る。
     8 学内幹事は、本会より委任された事項についての会務を遂行する。
第9条  役員の選出及び任期は次の通りとする。
     1 名誉会長は、名誉会員の中から選ばれるものとする。
     2 会長は、正会員中より選出される。
     3 副会長は、正会員中より会長が委嘱する。
     4 会計は、正会員中より1名 学内幹事より1名 会長が委嘱する。
     5 監査は、正会員中より選出される。
     6 顧問は、役員会の決議により会長が委嘱する。
     7 コ−ス及び各期幹事は、コ−ス・年度を参酌し正会員中より選出される。
     8 学内幹事は、正会員と特別会員中より会長が委嘱する。
     9 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
    10 学内幹事は会長の委嘱に応じ再任を妨げない。
第10条 役員はすべて名誉職とする。ただし会務に必要な経費は支給する。

第5章 会  議
第11条 本会の目的を達成させ、会務を執行するために次の会をもつ。
     1 総 会  2 役員会  3 幹事会
第12条 総会は、本会会員をもって構成し、役員会の議決により会長が招集する。
第13条 総会が行う事項は次の通りとする。
     1 会務並びに会計報告
     2 会則改正変更
     3 役員の選出並びに承認
     4 名誉会員の推薦
     5 その他本会に関する会務を議決する。
第14条 総会議事は、出席会員の過半数を以て決し可否同数の時は議長が裁決する。
     (議長は、総会出席者の中から選出される)
第15条 役員会は、本会各役職者1名の出席または委任状を以て構成し、
     (ただし役員が必要と認めたものは出席することが出来る)会長が招集する。

第16条 役員会は、次の事項を評議し決議する。

     1 本会予算の議決認定
     2 本会事業計画に関する重要事項
     3 その他必要と認めた事項
第17条 議事は出席役員の過半数を以て決し可否同数の時は議長が裁決する。
     (議長は、役員会出席者の中から選出される)
第18条 幹事会は、各幹事が会務遂行のために必要に応じて開催することが出来る。
第19条 幹事会は、事業、その他必要と認める事項を計画する。
第20条 幹事会は、会務遂行、事業等で必要と認める事項を役員会で評議し決議するために、
     役員の招集を会長に要請し役員会を開催することが出来る。

第6章 会  計
第21条 本会の経費は、会費、入会金、寄付金、その他の収入をもって充てる。
第22条 本会の会費は、終身 10000円とする。また必要に応じて経費を徴収することが出来る。
第23条 予算外の支出は役員会の決議を経て実施する。

第7章 附  則
第24条 会員は住所、氏名、慶弔などで身上に移動を生じた場合は、直ちに本会に通知するものとする。
第25条 本会は、各地に支部会を設けることができる。支部会は、その状況を本会に報告する。
     支部会則は適宜支部で決める。
第26条 この会則は、1997年(平成9年)10月1日から施行する。

※この会則は、1969年(昭和43年)3月13日から施行されていた会則を改正したものである。