第5章 会 議 |
第11条 本会の目的を達成させ、会務を執行するために次の会をもつ。 |
1 総 会 2 役員会 3 幹事会 |
第12条 総会は、本会会員をもって構成し、役員会の議決により会長が招集する。 |
第13条 総会が行う事項は次の通りとする。 |
1 会務並びに会計報告
2 会則改正変更
3 役員の選出並びに承認
4 名誉会員の推薦
5 その他本会に関する会務を議決する。 |
第14条 総会議事は、出席会員の過半数を以て決し可否同数の時は議長が裁決する。
(議長は、総会出席者の中から選出される) |
第15条 役員会は、本会各役職者1名の出席または委任状を以て構成し、
(ただし役員が必要と認めたものは出席することが出来る)会長が招集する。 |
第16条 役員会は、次の事項を評議し決議する。 |
1 本会予算の議決認定
2 本会事業計画に関する重要事項
3 その他必要と認めた事項 |
第17条 議事は出席役員の過半数を以て決し可否同数の時は議長が裁決する。
(議長は、役員会出席者の中から選出される) |
第18条 幹事会は、各幹事が会務遂行のために必要に応じて開催することが出来る。 |
第19条 幹事会は、事業、その他必要と認める事項を計画する。 |
第20条 幹事会は、会務遂行、事業等で必要と認める事項を役員会で評議し決議するために、
役員の招集を会長に要請し役員会を開催することが出来る。 |
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